2022-07-26 Tue

斜線制限ってなに?わかりやすく説明!

住宅などの建物は、エリアによって高さに制限があることをご存知でしょうか?これは傾斜制限という法律で建物の高さや屋根のデザインなどを制限するものです。 今回はこの傾斜制限について、簡単にご説明いたします。

 

概要

傾斜制限とは、建物の高さなどの基準を決めている法律のことです。この法律は、周りの景観を崩さないために全体の高さを統一したり、隣接する敷地や道路に対して、日照・通風・日光などを遮らないようにすることを目的に設けられています。隣接する土地の用途や方角によって制限は変わり、細かい決まりがあります。

 

傾斜制限について

傾斜制限には3つの種類があります。いずれも、隣接する道路や建物に通風や彩光、日照の支障がでないように建物にかけられる高さ制限です。他にも、周辺の景観に圧迫感を与えないことを考慮する制限があります。マンションなどで上の階だけが斜めに切り取られているような作りだったりするのは、この制限が適用されているためです。

 

道路斜線制限

一般的にすべての地域で適用される制限です。隣接する道路の歩道も含めた一番反対側から計測して、指定の勾配の斜線を引きます。それを超えない高さで建築しないといけません。これにはベランダのひさしや屋根も含まれます。

 

北側斜線制限

南側に隣接する建造物に対して、南からの太陽光を確保するために建物の高さを制限します。 住宅街の中にひときわ高い建物が建つことで、北側の住宅に太陽光が全く当たらなくなってしまう、という事態を防ぐことが目的です。 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域と、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域にこの制限が適用されます。

■ 第一種低層住居専用地域:低層住宅のための地域。主に1~2階建ての住宅や、小規模店舗などが建てられる

■ 第二種低層住居専用地域:高さが10mまたは12mまでの住宅や低層マンションなどが建てられる

■ 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域。マンションや病院、大学など500㎡までのお店が建てられる

■ 第二種中高層住居専用地域:マンション、病院、大学などの他、1500㎡までのお店などが建てられる

 

隣地斜線制限

隣の土地の境界線を起点として、建物の高さと傾斜について定めている制限です。隣の家の日光や通風を遮らないよう、決められた高さがあります。その高さから先は決められた角度で傾斜をつけた範囲内にのみ、建物を作ることができます。マンションの上階だけ斜めのバルコニーがあったり、部屋数が少ないのはこのような制限の範囲内で建築しているからです。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合は、もともと高さ制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されません。

 

まとめ

家を建てるだけではなく、増築やリフォームをするときには、こういった細かい決まりがあり、それらをクリアする必要があります。今回ご紹介した制限はごく一部で、他にもさまざまな法律を守る必要があります。不動産や土地のことでわからないことなどがありましたら、お気軽に敷島住宅までご相談ください。

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