2022-07-07 Thu

防火地域・準防火地域ってなに?気を付けることとは?

物件を探していると不動産情報に“防火地域・準防火地域”と書かれていることがあります。耳慣れない言葉ですが、重要事項説明にも記載されている大切な注意事項です。今回は防火地域・準防火地域の意味と、家を建てるとき他にどのような注意が必要なのかご紹介いたします。

 

防火地域・準防火地域とは

“防火地域・準防火地域”とは、都市計画法において、火災が広がらないように配慮しないといけない地域を指します。
この地域に家を建てるときは、耐火建築物・準耐火建築物の基準を満たしていなければなりません。これは、もし火災が起きても火が広がらないような家を建てる必要があるということです。たとえば、外側の壁が耐火構造でないといけない、扉を防火扉にしないといけない、といった細かい制限があります。

家を建てる上で気を付けることは?

では、家を建てる場所が防火地域や準防火地域の場合、どのようなことに気を付けないといけないのでしょうか。
防火地域・準防火地域のどちらも建築物に対して制限があります。耐火建築物もしくは準耐火建築物の基準をクリアするような構造の家にしないといけないため、玄関ドアを耐火素材にしたり、窓を耐火性能のある素材にする必要があります。他にも、建物の高さに制限がある場合もあり、素材だけではなくさまざまな決まりが設けられています。
検討している地域が防火地域に該当するのかを事前に知りたいときは、不動産会社の方に聞くか、役所やインターネットで検索すると調べることができます。

 

防火地域

駅周辺や市街地の中心部分などは防火地域に指定されていることが多く、基本的に木造の建築物は建てることができません。
延べ床面積が100㎡以下で2階建て以下なら、耐火建築物か準耐火建築物に適合するものでないといけません。
それ以外の場合は、すべて耐火建築物に適合させる必要があります。

 

準防火地域

多くの場合、防火地域の周辺は準防火地域に指定されています。準防火地域では、4階建て以上、延べ床面積が1500㎡を超える場合の建物は耐火建築物に適合するものでないといけません。
3階建ての場合、耐火建築物か準耐火建築物もしくは、一定の技術基準に適合するもの、2階建て以下で延べ床面積が500㎡を超える場合は、耐火建築物もしくは準耐火建築物でないといけません。2階建て以下で延べ床面積が500㎡以下の場合、制限は設けられていません。

 

まとめ

防火地域や準防火地域に家を建てるなら、細かい制限を確認しながら慎重に建築プランを立てる必要があります。
この他にも、家を建てるときやリフォームするときにはさまざまな法律を守る必要があります。お住まいのことで何かわからないことがありましたら、お気軽に敷島住宅までご相談ください。

敷島住宅では、仲介事業部の他に分譲地のご紹介も随時行っております。詳しくは下記リンクをご参照ください。
SHIKISHIMA TOWN