2021-11-11 Thu
【2021年最新版】住宅ローン控除の概要まとめ
マイホームを購入した方、これからマイホームへの入居を控えている方にとっては、住宅ローン控除は非常に気になることだと思います。 住宅ローン控除の期間が延長されたという話を聞いたことがあるけれど、自分は該当するのか?と不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、2021年に改定された住宅ローン控除について詳しくご紹介します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正式名称「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用してマイホームを購入した方の中でいくつかの条件を満たしている場合、所得税の減税を申請できる制度です。
原則、毎年末の住宅ローン残高の1%にあたる金額が減税されることになっています。
所得税の金額が住宅ローン減税額より少ない場合、控除可能額を最大限利用しきれないこともあります。そのような場合は、翌年の住民税から差し引かれます。
住宅ローンの控除を受けられる期間は最長10年、年間最大40万円までと決められています。しかし、2021年の税制改正に伴い、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で落ち込んだ景気の回復を目的に、特例で控除期間が13年に延長されました。
住宅ローン控除の概要
2021年最新の住宅ローン控除の情報についてまとめました。 対象者・条件・控除期間・控除額・手続き方法・必要書類についてご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
対象者
住宅ローン控除の対象者は、以下の通りです。
● 新築・中古住宅を購入した方
● 注文住宅を建てた方
● 工事費が100万円を超える増改築・リフォームをした方
以上いずれかの要件に該当していれば、住宅ローン控除の対象になる可能性があります。
条件
住宅ローン控除の対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
● 控除を受ける年度の所得が3,000万円以下
● 住宅ローンの返済期間が10年以上
● 住宅ローン減税を受ける方が居住する住宅
● 床面積(登記面積)が50㎡以上ある(所得が1,000万円以下の方は40㎡以上で可)
● 床面積(登記面積)の1/2以上が居住用
中古住宅を購入した方は、以下の条件も満たす必要があります。
● 耐震基準適合証明書などで、耐震基準が満たされているか確認できる
● マンションなどの耐火建築物を購入した場合は、築25年以内である
● 木造など耐火建築物以外を購入した場合は、築20年以内である
控除期間
従来の控除期間は10年となっていますが、税制改正により特例で13年に延長されています。13年に延長される対象者は、以下の通りです。
契約締結日 | 居住開始日 | |
---|---|---|
注文住宅の場合 | 2020年10月1日~2021年9月30日 | 2021年1月1日~2022年12月31日 |
分譲住宅、マンション、中古住宅、 リフォームの場合 | 2020年12月1日~2021年11月30日 | 2021年1月1日~2022年12月31日 |
新型コロナウイルス感染症の影響で 住宅への入居が遅れた場合 | ~2020年11月30日 | ~2021年12月31日 |
控除額
控除額については、
● 10年間の年間最大控除額:40万円
● 延長の3年間:住宅ローン残高または4,000万円以下の住宅取得額で少ない方の1%
となっています。
必要書類
住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要です。必要書類は以下の通りです。
<初年度の確定申告時に必要な書類(例)>
● 源泉徴収票
● 住宅ローンの年末残高証明書
● 土地・建物の登記事項証明書
● 土地・建物の売買契約書の写し
● 工事請負契約書の写し
● 増改築等工事証明書
● マイナンバーカード
● 確定申告書
● 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
手続き方法
初年度は、必要書類を確定申告時に税務署へ提出します。
2年目以降は、会社員と個人事業主で手続き方法が異なり、会社員の方は「特別控除申告書」を勤務先に提出することで、年末調整で控除されます。
2年目以降の個人事業主の方は、確定申告の際に税務署に書類を提出します。
まとめ
今回は、住宅ローン控除の最新情報や手続き方法について、ご紹介しました。
マイホームは非常に大きい買い物になるため、少しでも税金が減税されると心や金銭的に余裕が生まれます。
所得や住宅の条件によって控除が受けられる期間や減税額などは異なりますので、詳しくは国税局や税務署などでご確認ください。
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