2021-10-14 Thu

住宅ローンが残ったまま家を財産分与する方法

念願のマイホームを建てたのはいいけれど離婚することとなった際、財産分与がどうなってしまうのか不安な方もいらっしゃるかと思います。

今回は筆者の経験をもとに、住宅ローンが残ったまま家を財産分与する方法についてご紹介します。
離婚を予定しているのにマイホームがネックになっているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

住宅ローンが残ったまま財産分与することはできる?

 

住宅ローンが残ったまま、財産分与はできるのでしょうか。
結論から申し上げると、住宅ローンが残ったままでも財産分与は可能です。
夫婦の財産分与の権利は、原則半分ずつと定められており、マイホームも例外ではありません。たとえ、夫名義であっても、妻にも権利が与えられます。

ただし、夫婦の合意があれば権利は自由に決められるため、離婚後にどちらかが住むこともできれば、不動産会社に売却することもできます。

 

住宅ローンが残ったまま財産分与する方法

 

離婚により住宅ローンが残ったまま家を財産分与する際には、以下の流れで手続きを進めていきます。

1. 住宅ローンの残債を確認する
2. 住宅の名義人を確認する
3. 住宅の価値を調べる
4. 売却か住み続けるかを話し合う

それぞれについて解説していきます。

 

住宅ローンの残債を確認する

 

離婚後、どちらがローンを支払うのかという話し合いが必要です。ローン返済計画書や残高証明書をもとに、住宅ローンの残債を確認しましょう。書類が見当たらないという方は、借り入れした金融機関へ尋ねてみることをおすすめします。

 

住宅の名義人を確認する

 

家を売却する際、不動産の名義人しか売却手続きができません。離婚前に必ず住宅の名義人を確認することをおすすめします。

仮に離婚後に売却しようとしても相手が名義人だった場合、売却ができなくなってしまいますのでご注意ください。

 

住宅の価値を調べる

 

財産分与時の判断材料として、住宅の価値はとても役立ちます。不動産会社に査定をお願いしましょう。

私と元夫は話し合いの末、家を売却したお金を住宅ローンに充てることにしました。
そこで、まず現在の家の価値を把握する必要があると思い、不動産会社に査定を依頼。登記事項証明書が必要とのことで、最寄りの法務局で登記簿謄本、全部事項証明書を取得し、不動産会社へと向かいました。

家の価値が、住宅ローンの残高よりも高いか低いかによって財産分与の方法も変わるため、不動産会社を選ぶ際には、その土地により詳しいところへ依頼しました。

 

売却か住み続けるか話し合う

 

住宅の査定が終わり、現在の価値がわかった段階で、売却するのかどちらかが住み続けるのかを話し合います。

どちらか一方が住む場合は、相手に代償金を支払う必要があるのか確認をし、どちらも住まない場合は、売却する方向で話を進めていきましょう。名義人でないと売却できないため、売却するのであれば離婚前がベターです。

話し合いがスムーズに進まず、なかなか財産分与の方法が決まらないのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

 

まとめ

 

離婚を決めた夫婦を悩ませるマイホーム。住宅ローンが残っていればなおのこと、頭を抱えてしまいますよね。
家の査定金額によっては、売却し住宅ローンを返済したほうがいい場合もあります。どちらがいいかは、住宅ローンの残債やその他条件によって異なるため、詳しくは専門家にご相談ください。

また、住宅の売却が決まった際は少しでも好条件で売却を進めるため、その土地に詳しい不動産会社に頼ることをおすすめします。
枚方市・寝屋川市・守口市・門真市・大阪市旭区で不動産の売却を検討されている方は、敷島住宅までご相談ください。

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