2021-06-14 Mon
媒介契約とは?媒介契約に関する説明
こんにちは。敷島住宅営業担当です。
初めて不動産の売買を検討している人でも、媒介契約(ばいかいけいやく)という言葉は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、媒介契約の種類や特徴についてわかりやすくご説明します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産を売買するとき、不動産会社に仲介業務をお願いするときに結ばれる契約です。 仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐために、仲介手数料や契約内容をしっかりと書面に残しておくことで、安心して不動産売買ができます。
またこの媒介契約書は、国土交通省で定められた「標準媒介契約約款」という書式を使うように統一されているので、不動産会社によって表現に違いがあってわかりにくい、などといったトラブルを防ぐこともできます。
媒介契約には3種類あります
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
不動産を売却するとき、売り手はどの契約を結ぶかを選ぶことができます。 それぞれの契約の種類によって、メリット・デメリットがありますが、不動産会社に支払う仲介手数料に違いはありません。
専属専任媒介契約
媒介契約を1社の不動産会社のみと結びます。不動産会社は、専属専任媒介契約を結んでから5営業日以内に、国土交通省に指定された不動産流通機構システム「レインズ」に不動産情報を登録する義務があります。
これによって全国で不動産情報を共有することができ、スピーディーに買い手を見つけることができるのです。 また不動産会社は、売り手に1週間に1回のペースで販売活動の報告をする義務があるので、積極的に営業活動に取り組みます。
ただし、専属専任媒介契約の場合、不動産会社が見つけた買い手に物件が紹介されるので、売り手が見つけてきた相手と直接売買契約を結ぶことはできません。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく1社の不動産会社と契約しますが、売り手が買い手を見つけてきた場合は、直接売買契約を結ぶことができます。
ですが、不動産会社がレインズに情報を登録するのが契約から7営業日以内となっていたり、売り手への販売活動報告が2週間に1回になったりと、専属専任媒介契約と比べて買い手が見つかるまでに少し時間がかかる印象があります。
専属専任媒介契約と同じく、1社のみとの契約となるので、宣伝や販売に力を入れている不動産会社を選ぶことが大切です。
一般媒介契約
複数の不動産会社と契約することで、より好条件の相手を見つけてくれた不動産会社を契約することができます。また、売り手が買い手を見つけてきた場合の直接契約も可能です。
ですがレインズへの登録や、売り手への販売活動報告が任意となっているので、売り手は販売状況を各社へ問い合わせする必要があり、少し手間がかかります。 一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、他社と契約していることを明示するかどうかを、売り手が選ぶことができます。
駅から近い物件や築浅の物件など、優良物件を売却する場合には、明示型にするのがおすすめです。 不動産会社同士の競争率が上がり、より好条件で売却することが可能となります。 また、不動産を購入したい場合には、主に複数の不動産から情報を得ることができる一般媒介契約が結ばれることになります。
まとめ
媒介契約について簡単にご説明しましたがいかがでしたか?
売却したい物件の場所や状態、売り手の都合に合わせて媒介契約を結ぶようにしましょう。
また安心して不動産売買をするためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
契約の種類や特徴など、わからないことがあればいつでも敷島住宅にご相談ください。
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