2021-05-26 Wed
クーリングオフは不動産にも適用されるのか?
家を購入する・売却する、どちらも人生の中で多く経験することではありません。そのためこれらの手続きを行う場合、不動産でもクーリングオフができるのかどうか不安になられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
安心して不動産売買ができるように知っておきたい不動産売買におけるクーリングオフについてご紹介します。
不動産にもクーリングオフは適用される
クーリングオフとは、商品やサービスを購入したときに契約後一定期間内であれば無条件に契約を取り消すことができる制度のことです。
商品やサービスの売買契約を締結するときに「勢いで契約してしまった」「売主に押し切られてしまった」など、後々契約したことを後悔することも少なくありません。そうした消費者保護の観点から認められる制度がクーリングオフです。
それでは不動産でもクーリングオフが適用されるのかということですが、結果からいうと適用されます。 買主を悪質な売買から守るために宅地建物取引業法によって認められた制度でありますが、適用には条件があります。
不動産のクーリングオフの適用条件とは?
不動産のクーリングオフの適用条件は5つあります。
不動産の売主が宅地建物取引業者であること
不動産の売主が宅地建物取引業者(宅建業者)であることが条件となります。売主が個人、もしくは宅建業者以外である場合は適用対象にはなりません。不動産の購入を検討する場合は事前に売主を確認しておくようにしましょう。
買主が宅建業者以外であること
クーリングオフは一般消費者を保護する制度であるため、不動産業者間での契約には適用されません。売主が個人で買主が不動産業者の場合も適用外となります。
契約場所が宅地建物取引業者の事務所等ではないこと
・宅地建物取引業者の事務所や店舗
・宅地建物取引業者の事務所以外で業務を行っている場所
・マンションや戸建てのモデルルームの案内所など
・住宅展示場などの展示会や催しをしている場所
・購入者(消費者)が指定した自宅や勤務先などの場所
クーリングオフの説明を受けてから8日以内であること
クーリングオフには適用期間があります。クーリングオフの説明を書面で受けた日から8日以内に手続きを行う必要があります。 宅地建物取引業者からクーリングオフについての説明や告知がなかった場合は、決済・引き渡しまでの間が適用期間となります。
代金を支払っていない、引渡しを受けていないこと
不動産の引き渡しや登記、代金支払いが完了していないことが条件となります。 これらが終わっている場合、クーリングオフはできません。
クーリングオフはどうすればできるの?
クーリングオフをする場合は、売主に対して書面にて通知する必要があります。
一般的にトラブルを防ぐために内容証明郵便で郵送することが多いです。
発送はクーリングオフについて説明を受けてから8日以内にすればよいので、相手に届くのが8日を過ぎていても適用となります。
まとめ
人生の中でもっとも大きい買い物である不動産。高額な買い物ということはもちろんですが、大切な家族と一緒に生活する場所だからこそ、トラブルは避けたいものです。
子どもをのびのびと育てるためにも、笑顔あふれる住まいを選びましょう。
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